電力・ガス取引監視等委員会事務局組織規則 第六条

(小売取引検査管理官、上席小売取引検査官、小売取引検査官、卸取引検査管理官、上席卸取引検査官及び卸取引検査官)

平成二十七年経済産業省令第六十二号

取引監視課に、小売取引検査管理官一人、上席小売取引検査官四人、小売取引検査官一人、卸取引検査管理官一人、上席卸取引検査官一人及び卸取引検査官二人を置く。

2 小売取引検査管理官は、命を受けて、電力取引監視事務(電気の小売に係る報告徴収及び立入検査に関するものに限る。次項及び第四項において同じ。)、ガス取引監視事務(ガスの小売に係る報告徴収及び立入検査に関するものに限る。次項及び第四項において同じ。)及び熱供給取引監視事務(熱供給に係る報告徴収及び立入検査に関するものに限る。次項及び第四項において同じ。)に従事し、並びに上席小売取引検査官及び小売取引検査官の行う事務を整理する。

3 上席小売取引検査官は、命を受けて、電力取引監視事務、ガス取引監視事務及び熱供給取引監視事務に従事し、並びに小売取引検査官の行う事務を整理する。

4 小売取引検査官は、命を受けて、電力取引監視事務、ガス取引監視事務及び熱供給取引監視事務に従事する。

5 卸取引検査管理官は、命を受けて、電力取引監視事務(電気の卸売に係る報告徴収及び立入検査(情報の分析を除く。)に関するものに限る。次項及び第七項において同じ。)及びガス取引監視事務(ガスの卸売に係る報告徴収及び立入検査に関するものに限る。次項及び第七項において同じ。)に従事し、並びに上席卸取引検査官及び卸取引検査官の行う事務を整理する。

6 上席卸取引検査官は、命を受けて、電力取引監視事務及びガス取引監視事務に従事し、並びに卸取引検査官の行う事務を整理する。

7 卸取引検査官は、命を受けて、電力取引監視事務及びガス取引監視事務に従事する。

第6条

(小売取引検査管理官、上席小売取引検査官、小売取引検査官、卸取引検査管理官、上席卸取引検査官及び卸取引検査官)

電力・ガス取引監視等委員会事務局組織規則の全文・目次(平成二十七年経済産業省令第六十二号)

第6条 (小売取引検査管理官、上席小売取引検査官、小売取引検査官、卸取引検査管理官、上席卸取引検査官及び卸取引検査官)

取引監視課に、小売取引検査管理官一人、上席小売取引検査官四人、小売取引検査官一人、卸取引検査管理官一人、上席卸取引検査官一人及び卸取引検査官二人を置く。

2 小売取引検査管理官は、命を受けて、電力取引監視事務(電気の小売に係る報告徴収及び立入検査に関するものに限る。次項及び第4項において同じ。)、ガス取引監視事務(ガスの小売に係る報告徴収及び立入検査に関するものに限る。次項及び第4項において同じ。)及び熱供給取引監視事務(熱供給に係る報告徴収及び立入検査に関するものに限る。次項及び第4項において同じ。)に従事し、並びに上席小売取引検査官及び小売取引検査官の行う事務を整理する。

3 上席小売取引検査官は、命を受けて、電力取引監視事務、ガス取引監視事務及び熱供給取引監視事務に従事し、並びに小売取引検査官の行う事務を整理する。

4 小売取引検査官は、命を受けて、電力取引監視事務、ガス取引監視事務及び熱供給取引監視事務に従事する。

5 卸取引検査管理官は、命を受けて、電力取引監視事務(電気の卸売に係る報告徴収及び立入検査(情報の分析を除く。)に関するものに限る。次項及び第7項において同じ。)及びガス取引監視事務(ガスの卸売に係る報告徴収及び立入検査に関するものに限る。次項及び第7項において同じ。)に従事し、並びに上席卸取引検査官及び卸取引検査官の行う事務を整理する。

6 上席卸取引検査官は、命を受けて、電力取引監視事務及びガス取引監視事務に従事し、並びに卸取引検査官の行う事務を整理する。

7 卸取引検査官は、命を受けて、電力取引監視事務及びガス取引監視事務に従事する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)電力・ガス取引監視等委員会事務局組織規則の全文・目次ページへ →
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