電力・ガス取引監視等委員会事務局組織規則 第四条
(ネットワーク事業監視課の所掌事務)
平成二十七年経済産業省令第六十二号
ネットワーク事業監視課は、委員会の所掌事務に係る次に掲げる事務をつかさどる。 一 次に掲げる事項に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。以下「電力ネットワーク事業監視事務」という。)。 二 次に掲げる事項に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。以下「ガスネットワーク事業監視事務」という。)。
(ネットワーク事業監視課の所掌事務)
電力・ガス取引監視等委員会事務局組織規則の全文・目次(平成二十七年経済産業省令第六十二号)
第4条 (ネットワーク事業監視課の所掌事務)
ネットワーク事業監視課は、委員会の所掌事務に係る次に掲げる事務をつかさどる。 一 次に掲げる事項に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。以下「電力ネットワーク事業監視事務」という。)。 二 次に掲げる事項に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。以下「ガスネットワーク事業監視事務」という。)。