産業競争力強化法施行令第四条に規定する内閣府令・経済産業省令で定める基準等を定める命令 第一条

(財産的基礎に関する基準)

平成二十七年内閣府・経済産業省令第一号

産業競争力強化法施行令(次条において「令」という。)第四条に規定する内閣府令・経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 直近の三事業年度の各事業年度において、当該事業年度の収支決算書(一般会計及び特別会計に係る収支決算書をいう。第三条第一項において同じ。)に計上された収入額の決算額の合計額が支出額の決算額の合計額以上であること。 二 直近の三事業年度の各事業年度において、貸借対照表(一般会計及び特別会計に係る貸借対照表をいう。次号及び第三条第一項において同じ。)の正味財産の部に計上された積立金(特定の目的のために積み立てた積立金を除く。)の合計額が、次のいずれかに掲げる額以上の額であること。 三 直近の事業年度において、貸借対照表上の有形固定資産の額を超える借入金が存在しないこと。

第1条

(財産的基礎に関する基準)

産業競争力強化法施行令第四条に規定する内閣府令・経済産業省令で定める基準等を定める命令の全文・目次(平成二十七年内閣府・経済産業省令第一号)

第1条 (財産的基礎に関する基準)

産業競争力強化法施行令(次条において「令」という。)第4条に規定する内閣府令・経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 直近の三事業年度の各事業年度において、当該事業年度の収支決算書(一般会計及び特別会計に係る収支決算書をいう。第3条第1項において同じ。)に計上された収入額の決算額の合計額が支出額の決算額の合計額以上であること。 二 直近の三事業年度の各事業年度において、貸借対照表(一般会計及び特別会計に係る貸借対照表をいう。次号及び第3条第1項において同じ。)の正味財産の部に計上された積立金(特定の目的のために積み立てた積立金を除く。)の合計額が、次のいずれかに掲げる額以上の額であること。 三 直近の事業年度において、貸借対照表上の有形固定資産の額を超える借入金が存在しないこと。

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