産業競争力強化法施行令第四条に規定する内閣府令・経済産業省令で定める基準等を定める命令 第三条

(実施状況の報告)

平成二十七年内閣府・経済産業省令第一号

法第九条の規定に基づき、新事業活動計画の認定を受けた商工会議所、商工会又は都道府県商工会連合会(以下この条において「商工会議所等」という。)は、貸借対照表、収支決算書その他の当該商工会議所等の財産及び収支の状況を知ることができる書類を四月から九月まで及び十月から翌年三月までの半期ごとに作成し、当該半期経過後二月以内に、経済産業大臣に提出するとともに、その写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 前項の商工会議所等は、別紙様式の報告書を基準日(毎年三月三十一日及び九月三十日をいう。以下この項において同じ。)ごとに作成し、基準日の翌日から二月以内に経済産業大臣に提出するとともに、その写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。

第3条

(実施状況の報告)

産業競争力強化法施行令第四条に規定する内閣府令・経済産業省令で定める基準等を定める命令の全文・目次(平成二十七年内閣府・経済産業省令第一号)

第3条 (実施状況の報告)

法第9条の規定に基づき、新事業活動計画の認定を受けた商工会議所、商工会又は都道府県商工会連合会(以下この条において「商工会議所等」という。)は、貸借対照表、収支決算書その他の当該商工会議所等の財産及び収支の状況を知ることができる書類を四月から九月まで及び十月から翌年三月までの半期ごとに作成し、当該半期経過後二月以内に、経済産業大臣に提出するとともに、その写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 前項の商工会議所等は、別紙様式の報告書を基準日(毎年三月三十一日及び九月三十日をいう。以下この項において同じ。)ごとに作成し、基準日の翌日から二月以内に経済産業大臣に提出するとともに、その写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。