産業競争力強化法施行令第四条に規定する内閣府令・経済産業省令で定める基準等を定める命令 第二条

(前払式支払手段に関する要件)

平成二十七年内閣府・経済産業省令第一号

令第四条に規定する内閣府令・経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号。ト及び次号において「資金決済法」という。)第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段(当該前払式支払手段と一体となっている書面その他の物を含む。トにおいて同じ。)に、次に掲げる事項が表示されていること。 二 資金決済法第二章の規定の適用を受けないことについて、その周知が図られていること。 三 支払可能金額と発行する際に対価として受け取る金額の差額のうち二分の一以上に相当する額(以下この号において「要補助金額」という。)を補塡するものとして、国又は一の地方公共団体からの補助金が充当されていること。なお、国及び一若しくは二以上の地方公共団体又は二以上の地方公共団体からそれぞれ要補助金額に満たない補助金の交付を受ける場合であって、当該補助金の合計額が要補助金額を満たすときは、当該国又は地方公共団体が、産業競争力強化法(次号ハ及び次条第一項において「法」という。)第九条第一項に規定する新事業活動計画(次条第一項において単に「新事業活動計画」という。)の検査及び監督に係るそれぞれの役割分担及び責任の所在を明確化する場合に限り、本号の要件を満たすものとみなす。 四 発行に当たり、次に掲げる措置を講ずること。

第2条

(前払式支払手段に関する要件)

産業競争力強化法施行令第四条に規定する内閣府令・経済産業省令で定める基準等を定める命令の全文・目次(平成二十七年内閣府・経済産業省令第一号)

第2条 (前払式支払手段に関する要件)

令第4条に規定する内閣府令・経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第59号。ト及び次号において「資金決済法」という。)第3条第1項第1号に掲げる前払式支払手段(当該前払式支払手段と一体となっている書面その他の物を含む。トにおいて同じ。)に、次に掲げる事項が表示されていること。 二 資金決済法第二章の規定の適用を受けないことについて、その周知が図られていること。 三 支払可能金額と発行する際に対価として受け取る金額の差額のうち二分の一以上に相当する額(以下この号において「要補助金額」という。)を補塡するものとして、国又は一の地方公共団体からの補助金が充当されていること。なお、国及び一若しくは二以上の地方公共団体又は二以上の地方公共団体からそれぞれ要補助金額に満たない補助金の交付を受ける場合であって、当該補助金の合計額が要補助金額を満たすときは、当該国又は地方公共団体が、産業競争力強化法(次号ハ及び次条第1項において「法」という。)第9条第1項に規定する新事業活動計画(次条第1項において単に「新事業活動計画」という。)の検査及び監督に係るそれぞれの役割分担及び責任の所在を明確化する場合に限り、本号の要件を満たすものとみなす。 四 発行に当たり、次に掲げる措置を講ずること。

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