国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第三条

(監事の調査の対象となる書類)

平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号

機構に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号。以下「機構法」という。)及びこの命令の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣に提出する書類とする。

第3条

(監事の調査の対象となる書類)

国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の全文・目次(平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)

第3条 (監事の調査の対象となる書類)

機構に係る通則法第19条第6項第2号の主務省令で定める書類は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第49号。以下「機構法」という。)及びこの命令の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣に提出する書類とする。