国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第五条

(中長期計画の認可申請)

平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号

機構は、通則法第三十五条の五第一項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中長期計画については、機構の成立後遅滞なく)、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

2 機構は、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

第5条

(中長期計画の認可申請)

国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の全文・目次(平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)

第5条 (中長期計画の認可申請)

機構は、通則法第35条の5第1項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中長期計画については、機構の成立後遅滞なく)、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

2 機構は、通則法第35条の5第1項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

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