国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第六条
(中長期計画に定める業務運営に関する事項)
平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号
機構に係る通則法第三十五条の五第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 人事に関する計画 三 中長期目標の期間を超える債務負担 四 機構法第十七条第一項に規定する積立金の使途 五 その他機構の業務の運営に関し必要な事項
(中長期計画に定める業務運営に関する事項)
国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の全文・目次(平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)
第6条 (中長期計画に定める業務運営に関する事項)
機構に係る通則法第35条の5第2項第8号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 人事に関する計画 三 中長期目標の期間を超える債務負担 四 機構法第17条第1項に規定する積立金の使途 五 その他機構の業務の運営に関し必要な事項