国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第十四条

(財務諸表)

平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号

機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

第14条

(財務諸表)

国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の全文・目次(平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)

第14条 (財務諸表)

機構に係る通則法第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。