国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第四条
(業務方法書の記載事項)
平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 機構法第十六条第一号に規定する医療分野の研究開発及びその環境の整備に関する事項 二 機構法第十六条第二号に規定する成果の普及及びその活用の促進に関する事項 三 機構法第十六条第三号に規定する医療分野の研究開発及びその環境の整備に対する助成に関する事項 四 機構法第十六条第四号に規定する附帯業務に関する事項 五 業務委託の基準 六 競争入札その他契約に関する基本的事項 七 その他機構の業務の執行に関して必要な事項