特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令 第二条

(特定水銀使用製品の製造の許可の申請)

平成二十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号

法第六条第二項の規定により同条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第一による申請書に次の書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 一 特定水銀使用製品の種類を説明した書面 二 特定水銀使用製品の用途を説明した書面 三 特定水銀使用製品が申請に係る用途に用いられることが確実であることを確認できる書面 四 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第七条各号に該当しないことを証する書面 五 申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書

2 法第六条第二項第四号の主務省令で定める事項は、製造しようとする特定水銀使用製品の名称及び型式とする。

3 法第七条第三号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により特定水銀使用製品の製造の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第2条

(特定水銀使用製品の製造の許可の申請)

特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令の全文・目次(平成二十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)

第2条 (特定水銀使用製品の製造の許可の申請)

法第6条第2項の規定により同条第1項の許可を受けようとする者は、別記様式第一による申請書に次の書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 一 特定水銀使用製品の種類を説明した書面 二 特定水銀使用製品の用途を説明した書面 三 特定水銀使用製品が申請に係る用途に用いられることが確実であることを確認できる書面 四 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第7条各号に該当しないことを証する書面 五 申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書

2 法第6条第2項第4号の主務省令で定める事項は、製造しようとする特定水銀使用製品の名称及び型式とする。

3 法第7条第3号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により特定水銀使用製品の製造の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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