特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令 第五条

(承継の届出)

平成二十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号

法第十一条第二項の規定により許可製造者の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第四による届出書に次の書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 一 法第十一条第二項の規定により許可製造者の地位を承継した相続人であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、別記様式第五による書面及び戸籍謄本 二 法第十一条第二項の規定により許可製造者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、別記様式第六による書面及び戸籍謄本 三 法第十一条第二項の規定により合併又は分割によって許可製造者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書

第5条

(承継の届出)

特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令の全文・目次(平成二十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)

第5条 (承継の届出)

法第11条第2項の規定により許可製造者の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第四による届出書に次の書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 一 法第11条第2項の規定により許可製造者の地位を承継した相続人であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、別記様式第五による書面及び戸籍謄本 二 法第11条第2項の規定により許可製造者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、別記様式第六による書面及び戸籍謄本 三 法第11条第2項の規定により合併又は分割によって許可製造者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書