特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令 第四条

(氏名等変更の届出)

平成二十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号

法第九条第二項の規定により変更の届出をしようとする者は、別記様式第三による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、法人にあっては、その法人の登記事項証明書を添えなければならない。

第4条

(氏名等変更の届出)

特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令の全文・目次(平成二十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)

第4条 (氏名等変更の届出)

法第9条第2項の規定により変更の届出をしようとする者は、別記様式第三による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、法人にあっては、その法人の登記事項証明書を添えなければならない。

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