ページ概要・目次

国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則

平成二十七年国土交通省令第五十七号

国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則(平成二十七年国土交通省令第五十七号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則の法令ページ

このページはクラウド六法の国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則ページです。国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則
  • 法令番号: 平成二十七年国土交通省令第五十七号
  • 公布日: 2015-07-31
  • 収録条文数: 9件

条文へのリンク

  • 第一条 (利用料金の額の公告の方法)
  • 第二条 (対価と併せて特定道路公社の業務に要する費用を償う収入の範囲)
  • 第三条 (道路事業損失補塡引当金)
  • 第四条 (道路整備特別措置法施行規則等を適用する場合の読替え)
  • 第五条 (権限の委任)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (総合特別区域法に基づく通訳案内士の特例に関する省令の廃止)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第一条
  • 第二条
  • 第一条