国土交通省関係地域再生法施行規則 第十一条

(都市計画建築物等整備促進事業に関する事項の案の公告)

平成二十七年国土交通省令第五十八号

法第十七条の三十六第九項の規定による公告は、都市計画建築物等整備促進事業(同条第五項第四号に規定する都市計画建築物等整備促進事業をいう。)に係る都市計画に定めるべき事項の種類、当該事項を定める土地の区域及び当該都市計画建築物等整備促進事業に関する事項の案の縦覧場所について、認定市町村(法第十七条の七第一項に規定する認定市町村をいう。以下同じ。)の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第11条

(都市計画建築物等整備促進事業に関する事項の案の公告)

国土交通省関係地域再生法施行規則の全文・目次(平成二十七年国土交通省令第五十八号)

第11条 (都市計画建築物等整備促進事業に関する事項の案の公告)

法第17条の36第9項の規定による公告は、都市計画建築物等整備促進事業(同条第5項第4号に規定する都市計画建築物等整備促進事業をいう。)に係る都市計画に定めるべき事項の種類、当該事項を定める土地の区域及び当該都市計画建築物等整備促進事業に関する事項の案の縦覧場所について、認定市町村(法第17条の7第1項に規定する認定市町村をいう。以下同じ。)の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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