国土交通省関係地域再生法施行規則 第十七条
(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の記載事項)
平成二十七年国土交通省令第五十八号
法第十七条の五十第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、地域住宅団地再生事業計画に住宅団地再生道路運送利便増進事業(法第十七条の三十六第五項第十五号に規定する住宅団地再生道路運送利便増進事業をいう。以下同じ。)に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の記載事項)
国土交通省関係地域再生法施行規則の全文・目次(平成二十七年国土交通省令第五十八号)
第17条 (住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の記載事項)
法第17条の50第2項第6号の国土交通省令で定める事項は、地域住宅団地再生事業計画に住宅団地再生道路運送利便増進事業(法第17条の36第5項第15号に規定する住宅団地再生道路運送利便増進事業をいう。以下同じ。)に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。