空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則 第二条
(公示の方法)
平成二十七年総務省・国土交通省令第一号
法第二十二条第十三項の国土交通省令・総務省令で定める方法は、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法とする。
(公示の方法)
空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十七年総務省・国土交通省令第一号)
第2条 (公示の方法)
法第22条第13項の国土交通省令・総務省令で定める方法は、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法とする。