半島振興法施行規則 第四条
(法第九条の四第一項の主務省令で定める軽微な変更)
平成二十七年総務省・農林水産省・国土交通省令第二号
法第九条の四第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更 二 計画期間の六月以内の変更 三 前二号に掲げるもののほか、産業振興促進計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更
(法第九条の四第一項の主務省令で定める軽微な変更)
半島振興法施行規則の全文・目次(平成二十七年総務省・農林水産省・国土交通省令第二号)
第4条 (法第九条の四第一項の主務省令で定める軽微な変更)
法第9条の4第1項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更 二 計画期間の六月以内の変更 三 前二号に掲げるもののほか、産業振興促進計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更