環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則 第二条

(地域計画の作成に係る都道府県知事への協議)

平成二十七年環境省令第五号

市町村は、法第四条第七項の規定により都道府県知事に協議しようとするときは、その協議書に当該協議に係る地域計画並びに法第四条第七項各号に該当する行為の種類、目的、実施主体、実施場所、行為地及びその付近の状況、実施時期並びに実施方法を記載した書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の市町村に対し、前項の書類のほか必要と認める書類又は図面の提出を求めることができる。

第2条

(地域計画の作成に係る都道府県知事への協議)

環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年環境省令第五号)

第2条 (地域計画の作成に係る都道府県知事への協議)

市町村は、法第4条第7項の規定により都道府県知事に協議しようとするときは、その協議書に当該協議に係る地域計画並びに法第4条第7項各号に該当する行為の種類、目的、実施主体、実施場所、行為地及びその付近の状況、実施時期並びに実施方法を記載した書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の市町村に対し、前項の書類のほか必要と認める書類又は図面の提出を求めることができる。

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