環境省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令 第一条
(用語)
平成二十七年内閣府・環境省令第一号
この命令で使用する用語は、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)、建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)又は建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則(昭和三十七年建設省令第二十二号)で使用する用語の例による。
(用語)
環境省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の全文・目次(平成二十七年内閣府・環境省令第一号)
第1条 (用語)
この命令で使用する用語は、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第107号)、建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第100号)又は建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則(昭和三十七年建設省令第22号)で使用する用語の例による。