地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則 第三条

(土地を取得すること以外の自然環境トラスト活動)

平成二十七年文部科学省・環境省令第一号

法第二条第二項第二号の環境省令・文部科学省令で定めるものは、次に掲げる活動とする。 一 自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を目的として法第二条第一項に規定する地域内の土地(その土地の定着物を含む。次号において同じ。)について地上権、地役権、賃借権その他の使用を目的とする権利を取得すること。 二 法第二条第二項第一号に掲げる活動により取得した土地又は前号に掲げる権利を取得した土地における土地の維持管理、調査研究、自然再生、環境教育、エコツーリズムその他の自然環境の保全及び持続可能な利用を推進するための活動

第3条

(土地を取得すること以外の自然環境トラスト活動)

地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年文部科学省・環境省令第一号)

第3条 (土地を取得すること以外の自然環境トラスト活動)

法第2条第2項第2号の環境省令・文部科学省令で定めるものは、次に掲げる活動とする。 一 自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を目的として法第2条第1項に規定する地域内の土地(その土地の定着物を含む。次号において同じ。)について地上権、地役権、賃借権その他の使用を目的とする権利を取得すること。 二 法第2条第2項第1号に掲げる活動により取得した土地又は前号に掲げる権利を取得した土地における土地の維持管理、調査研究、自然再生、環境教育、エコツーリズムその他の自然環境の保全及び持続可能な利用を推進するための活動