地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則 第二条

(一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人に準ずる者)

平成二十七年文部科学省・環境省令第一号

法第二条第二項各号列記以外の部分の環境省令・文部科学省令で定めるものは、法人(一般社団法人及び一般財団法人並びに特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人を除き、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)であって、自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図ることを目的とするものとする。

第2条

(一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人に準ずる者)

地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年文部科学省・環境省令第一号)

第2条 (一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人に準ずる者)

法第2条第2項各号列記以外の部分の環境省令・文部科学省令で定めるものは、法人(一般社団法人及び一般財団法人並びに特定非営利活動促進法(平成十年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人を除き、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)であって、自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図ることを目的とするものとする。

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