地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則 第五条
(協議会が組織されていない場合に協議を要する者)
平成二十七年文部科学省・環境省令第一号
法第四条第九項の環境省令・文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 土地の所有者等 二 関係事業者、関係行政機関その他都道府県又は市町村が必要と認める者
(協議会が組織されていない場合に協議を要する者)
地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年文部科学省・環境省令第一号)
第5条 (協議会が組織されていない場合に協議を要する者)
法第4条第9項の環境省令・文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 土地の所有者等 二 関係事業者、関係行政機関その他都道府県又は市町村が必要と認める者