新用途水銀使用製品の製造等に関する命令

平成二十七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

第一条

(用語)

この命令において使用する用語は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第二条

(既存の用途に利用する水銀使用製品)

法第十三条の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 別表の上欄に掲げる水銀使用製品であって同表の下欄に掲げる用途に用いられるもの 二 別表の上欄第一号から第六十六号までに掲げる水銀使用製品を、それぞれ同表の下欄に掲げる用途で、材料又は部品として用いて製造される水銀使用製品 三 別表の上欄第一号から第六十六号までに掲げる水銀使用製品又は水銀等の製剤であって、校正、試験研究又は分析に用いられるもの 四 前三号に掲げるもののほか、法の施行の日前に製造され、又は輸入された水銀使用製品のうち、歴史上又は芸術上価値の高いものであって、展示、鑑賞、調査研究その他の用途に利用するために販売されるもの

第三条

(新用途水銀使用製品の製造等に関する評価の方法)

法第十四条第一項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる新用途水銀使用製品について、それぞれ当該各号に掲げる方法とする。 一 次号に掲げる新用途水銀使用製品以外の新用途水銀使用製品次に掲げる方法 二 法第十四条第二項の規定による届出がされ、その利用が人の健康の保護又は生活環境の保全に寄与すると認められるものとして主務大臣が指定する新用途水銀使用製品当該新用途水銀使用製品の製造等が主務大臣が指定する数量その他の当該新用途水銀使用製品の製造等の条件の範囲内であるかどうかについて評価を行うこと。

第四条

(新用途水銀使用製品の製造等に関する評価等の届出)

法第十四条第一項の規定による評価及び同条第二項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る新用途水銀使用製品の製造等の業務の開始の日の四十五日前までに、別記様式による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、法人にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書を添えなければならない。

第五条

(届出事項)

法第十四条第二項の主務省令で定める事項は、次の事項とする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 製造等を業として行おうとする新用途水銀使用製品の種類及び用途 三 製造等を業として行おうとする新用途水銀使用製品の名称及び型式 四 製造等を業として行おうとする新用途水銀使用製品の単位数量当たりの水銀等の量及び一定の期間内に製造等を行う数量 五 構造、利用方法その他の製造等を業として行おうとする新用途水銀使用製品に関する情報 六 自己評価の結果 七 自己評価に係る調査及び分析の方法

第一条

(施行期日)

この命令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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