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新用途水銀使用製品の製造等に関する命令

平成二十七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(平成二十七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の法令ページ

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  • 法令名: 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令
  • 法令番号: 平成二十七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
  • 公布日: 2015-12-07
  • 収録条文数: 7件

条文へのリンク

  • 第一条 (用語)
  • 第二条 (既存の用途に利用する水銀使用製品)
  • 第三条 (新用途水銀使用製品の製造等に関する評価の方法)
  • 第四条 (新用途水銀使用製品の製造等に関する評価等の届出)
  • 第五条 (届出事項)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第一条
  • 第二条