防衛省の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する省令 第一条
(医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替え)
平成二十七年防衛省令第二号
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。次条において「法」という。)第五条第四項又は第五項の規定によりその者の属する階級(同条第四項に規定する階級をいう。以下同じ。)における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた医師又は歯科医師である自衛官の防衛省令で定める切替日における俸給月額は、次の式により算定した額とする。