防衛省の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する省令 第三条

(切替日前の異動者の号俸の調整等)

平成二十七年防衛省令第二号

切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員に準ずる職員は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。次項において「一般職給与改正法」という。)附則第六条の規定により人事院が定めることとされているところの例による職員とする。

2 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び前項の職員の切替日における号俸に係る必要な調整については、一般職給与改正法附則第六条の規定により人事院が定めることとされているところの例による。

第3条

(切替日前の異動者の号俸の調整等)

防衛省の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する省令の全文・目次(平成二十七年防衛省令第二号)

第3条 (切替日前の異動者の号俸の調整等)

切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員に準ずる職員は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第105号。次項において「一般職給与改正法」という。)附則第6条の規定により人事院が定めることとされているところの例による職員とする。

2 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び前項の職員の切替日における号俸に係る必要な調整については、一般職給与改正法附則第6条の規定により人事院が定めることとされているところの例による。

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