防衛省の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する省令 第二条
(特定任期付職員又は第一号任期付研究員の俸給月額の切替え)
平成二十七年防衛省令第二号
切替日の前日において法第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた法第四条第二項に規定する特定任期付職員又は同条第三項に規定する第一号任期付研究員の防衛省令で定める切替日における俸給月額は、人事院規則九―一三八(平成二十六年改正法附則第五条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける任期付研究員等の俸給月額の切替え)第一条又は第二条の規定の例による。