防衛省の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する省令 第五条

(委任規定)

平成二十七年防衛省令第二号

この省令に定めるもののほか、俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第5条

(委任規定)

防衛省の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する省令の全文・目次(平成二十七年防衛省令第二号)

第5条 (委任規定)

この省令に定めるもののほか、俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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