防衛省の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する省令 第四条
(俸給の切替えに伴う経過措置)
平成二十七年防衛省令第二号
改正法附則第八条第一項の防衛省令で定める職員は、人事院規則九―一三九(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給)(以下この条において「規則九―一三九」という。)第二条の規定の例による。
2 改正法附則第八条第三項の規定により切替日の前日から引き続き関係俸給表(同条第一項に規定する関係俸給表をいう。次項において同じ。)の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員に対する俸給の支給については、規則九―一三九第三条の規定の例による。
3 改正法附則第八条第四項の規定により切替日以降に新たに関係俸給表の適用を受けることとなった職員であって、任用の事情等を考慮して同条第一項及び第三項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員に対する俸給の支給については、規則九―一三九第四条の規定の例による。