防衛省定員規則

平成二十七年防衛省令第十四号

第一条

(本省及び防衛装備庁の定員)

防衛省の本省及び防衛装備庁の定員は、次の表のとおりとする。

第二条

(本省及び防衛装備庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び地方支分部局別の定員)

本省及び防衛装備庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は防衛装備庁の定員の範囲内において、防衛大臣が別に定める。