防衛装備庁施設等機関組織規則 第二十三条

(艦艇装備研究所に置く部)

平成二十七年防衛省令第十五号

艦艇装備研究所に、総務課のほか、次の三部を置く。

第23条

(艦艇装備研究所に置く部)

防衛装備庁施設等機関組織規則の全文・目次(平成二十七年防衛省令第十五号)

第23条 (艦艇装備研究所に置く部)

艦艇装備研究所に、総務課のほか、次の三部を置く。

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