防衛装備庁施設等機関組織規則 第二条

(所長)

平成二十七年防衛省令第十五号

航空装備研究所に、所長を置く。

2 所長は、航空装備研究所の業務を掌理する。

第2条

(所長)

防衛装備庁施設等機関組織規則の全文・目次(平成二十七年防衛省令第十五号)

第2条 (所長)

航空装備研究所に、所長を置く。

2 所長は、航空装備研究所の業務を掌理する。

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