防衛装備庁施設等機関組織規則 第十一条

(支所)

平成二十七年防衛省令第十五号

航空装備研究所に、支所を置く。

2 支所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

3 土浦支所は、誘導武器の要素技術についての試験に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。

4 新島支所は、誘導武器についての試験に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。

5 支所に、支所長を置く。

第11条

(支所)

防衛装備庁施設等機関組織規則の全文・目次(平成二十七年防衛省令第十五号)

第11条 (支所)

航空装備研究所に、支所を置く。

2 支所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

3 土浦支所は、誘導武器の要素技術についての試験に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。

4 新島支所は、誘導武器についての試験に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。

5 支所に、支所長を置く。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)防衛装備庁施設等機関組織規則の全文・目次ページへ →
第11条(支所) | 防衛装備庁施設等機関組織規則 | クラウド六法 | クラオリファイ