防衛装備庁施設等機関組織規則 第十八条

(弾道技術研究部の所掌業務)

平成二十七年防衛省令第十五号

弾道技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。 一 火器及び弾火薬類の要素技術に関すること。 二 装備品等の耐弾材料及び耐弾構造に関すること。 三 個人装具に関すること。 四 装備品等についての人間工学に関すること。 五 前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

第18条

(弾道技術研究部の所掌業務)

防衛装備庁施設等機関組織規則の全文・目次(平成二十七年防衛省令第十五号)

第18条 (弾道技術研究部の所掌業務)

弾道技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。 一 火器及び弾火薬類の要素技術に関すること。 二 装備品等の耐弾材料及び耐弾構造に関すること。 三 個人装具に関すること。 四 装備品等についての人間工学に関すること。 五 前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)防衛装備庁施設等機関組織規則の全文・目次ページへ →