防衛装備庁施設等機関組織規則 第十六条

(総務課の所掌事務)

平成二十七年防衛省令第十五号

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 所長の官印及び研究所印の保管に関すること。 三 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 職員の人事、教養及び給与に関すること。 五 職員の福利厚生に関すること。 六 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 七 行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。 八 秘密の保全に関すること。 九 所内の事務の総括に関すること。 十 前各号に掲げるもののほか、陸上装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。

第16条

(総務課の所掌事務)

防衛装備庁施設等機関組織規則の全文・目次(平成二十七年防衛省令第十五号)

第16条 (総務課の所掌事務)

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 所長の官印及び研究所印の保管に関すること。 三 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 職員の人事、教養及び給与に関すること。 五 職員の福利厚生に関すること。 六 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 七 行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。 八 秘密の保全に関すること。 九 所内の事務の総括に関すること。 十 前各号に掲げるもののほか、陸上装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。

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