一般定年等隊員の退職管理に関する命令 第二条

(一般定年等隊員であった再就職者による依頼等の承認の手続)

平成二十七年内閣官房・防衛省令第一号

令第八十七条の二十に規定する再就職者(自衛隊法第六十五条の四第一項に規定する再就職者をいう。)であって離職の際に一般定年等隊員であった者による依頼等の承認の申請は、防衛省を経由して行うものとする。

2 令第八十七条の二十に規定する内閣官房令・防衛省令で定める様式は、別記様式第二とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。

第2条

(一般定年等隊員であった再就職者による依頼等の承認の手続)

一般定年等隊員の退職管理に関する命令の全文・目次(平成二十七年内閣官房・防衛省令第一号)

第2条 (一般定年等隊員であった再就職者による依頼等の承認の手続)

令第87条の20に規定する再就職者(自衛隊法第65条の4第1項に規定する再就職者をいう。)であって離職の際に一般定年等隊員であった者による依頼等の承認の申請は、防衛省を経由して行うものとする。

2 令第87条の20に規定する内閣官房令・防衛省令で定める様式は、別記様式第二とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。

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