水銀含有再生資源の管理に関する命令 第二条

(管理に関する報告)

平成二十七年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第三号

法第二十四条第一項の規定による報告は、事業所ごとに、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)、当該年度の翌年度の六月末日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、主務大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。

第2条

(管理に関する報告)

水銀含有再生資源の管理に関する命令の全文・目次(平成二十七年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第三号)

第2条 (管理に関する報告)

法第24条第1項の規定による報告は、事業所ごとに、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)、当該年度の翌年度の六月末日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、主務大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。

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