水銀による環境の汚染の防止に関する法律の規定に基づく立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令
平成二十七年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第四号
水銀による環境の汚染の防止に関する法律の規定に基づく立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令(平成二十七年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第四号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 水銀による環境の汚染の防止に関する法律の規定に基づく立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令
- 法令番号: 平成二十七年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第四号
- 公布日: 2024-04-01