行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十七号に基づき同条第十五号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則
平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第一号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十七号に基づき同条第十五号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則(平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第一号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十七号に基づき同条第十五号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則の法令ページ
このページはクラウド六法の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十七号に基づき同条第十五号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則ページです。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十七号に基づき同条第十五号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。
- 法令名: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十七号に基づき同条第十五号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則
- 法令番号: 平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第一号
- 公布日: 2015-07-15