行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則 第三条
(個人情報保護委員会への報告)
平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第五号
個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者(以下「個人番号利用事務等実施者」という。)は、法第二十九条の四第一項本文の規定による報告をする場合には、前条各号に定める事態を知った後、速やかに、当該事態に関する次に掲げる事項(報告をしようとする時点において把握しているものに限る。次条において同じ。)を報告しなければならない。 一 概要 二 特定個人情報の項目 三 特定個人情報に係る本人の数 四 原因 五 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容 六 本人への対応の実施状況 七 公表の実施状況 八 再発防止のための措置 九 その他参考となる事項
2 前項の場合において、個人番号利用事務等実施者は、当該事態を知った日から三十日以内(当該事態が前条第二号に定めるものである場合にあっては、六十日以内)に、当該事態に関する前項各号に定める事項を報告しなければならない。
3 法第二十九条の四第一項本文の規定による報告は、個人情報保護委員会に対して、電子情報処理組織(個人情報保護委員会の使用に係る電子計算機と報告をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用する方法(電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合にあっては別記様式による報告書を提出する方法、個人情報保護委員会が別に定める場合にあってはその方法)により行うものとする。