行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則 第五条

(本人に対する通知)

平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第五号

個人番号利用事務等実施者は、法第二十九条の四第二項本文の規定による通知をする場合には、第二条各号に定める事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、第三条第一項第一号、第二号、第四号、第五号及び第九号に定める事項を通知しなければならない。

第5条

(本人に対する通知)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則の全文・目次(平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第五号)

第5条 (本人に対する通知)

個人番号利用事務等実施者は、法第29条の4第2項本文の規定による通知をする場合には、第2条各号に定める事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、第3条第1項第1号、第2号、第4号、第5号及び第9号に定める事項を通知しなければならない。