行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則 第四条
(他の個人番号利用事務等実施者への通知)
平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第五号
個人番号利用事務等実施者は、法第二十九条の四第一項ただし書の規定による通知をする場合には、第二条各号に定める事態を知った後、速やかに、前条第一項各号に定める事項を通知しなければならない。
(他の個人番号利用事務等実施者への通知)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則の全文・目次(平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第五号)
第4条 (他の個人番号利用事務等実施者への通知)
個人番号利用事務等実施者は、法第29条の4第1項ただし書の規定による通知をする場合には、第2条各号に定める事態を知った後、速やかに、前条第1項各号に定める事項を通知しなければならない。