公正取引委員会の意見聴取に関する規則 第七条

(ファクシミリ装置を用いた文書の提出)

平成二十七年公正取引委員会規則第一号

意見聴取の手続において提出する文書は、ファクシミリ装置を用いて送信することにより提出することができる。

2 ファクシミリ装置を用いて文書が提出された場合は、委員会が受信した時に、当該文書が委員会又は指定職員に提出されたものとみなす。

3 委員会又は指定職員は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、ファクシミリ装置を用いて文書を提出した者に対し、送信に使用した文書を提出させることができる。

第7条

(ファクシミリ装置を用いた文書の提出)

公正取引委員会の意見聴取に関する規則の全文・目次(平成二十七年公正取引委員会規則第一号)

第7条 (ファクシミリ装置を用いた文書の提出)

意見聴取の手続において提出する文書は、ファクシミリ装置を用いて送信することにより提出することができる。

2 ファクシミリ装置を用いて文書が提出された場合は、委員会が受信した時に、当該文書が委員会又は指定職員に提出されたものとみなす。

3 委員会又は指定職員は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、ファクシミリ装置を用いて文書を提出した者に対し、送信に使用した文書を提出させることができる。

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