公正取引委員会の意見聴取に関する規則 第三条
(用語)
平成二十七年公正取引委員会規則第一号
意見聴取の手続においては、日本語を用いる。
2 日本語に通じない者が陳述をしようとする場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。
3 法第五十四条第二項又は法第五十五条(これらの規定を法第六十二条第四項において読み替えて準用する場合又は法第六十四条第四項若しくは法第七十条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する証拠が日本語で作成されていないときは、当該証拠により証明しようとする事実に関する部分についてその日本語による翻訳文を添付しなければならない。