公正取引委員会の意見聴取に関する規則 第九条

(意見聴取の通知)

平成二十七年公正取引委員会規則第一号

法第五十条第一項の規定による通知は、排除措置命令の名宛人となるべき者に対し、同項各号及び同条第二項各号に掲げる事項、事件名並びに意見聴取に係る事件について委員会の認定した事実を立証する証拠の標目を記載した文書を送達して行うものとする。

第9条

(意見聴取の通知)

公正取引委員会の意見聴取に関する規則の全文・目次(平成二十七年公正取引委員会規則第一号)

第9条 (意見聴取の通知)

法第50条第1項の規定による通知は、排除措置命令の名宛人となるべき者に対し、同項各号及び同条第2項各号に掲げる事項、事件名並びに意見聴取に係る事件について委員会の認定した事実を立証する証拠の標目を記載した文書を送達して行うものとする。

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