公正取引委員会の意見聴取に関する規則 第二十三条
(納付命令に係る意見聴取)
平成二十七年公正取引委員会規則第一号
第九条から前条までの規定は、納付命令について準用する。この場合において、第九条及び第十三条第一項中「委員会の認定した事実」とあるのは「課徴金の計算の基礎及び課徴金に係る違反行為」と読み替えるものとする。
(納付命令に係る意見聴取)
公正取引委員会の意見聴取に関する規則の全文・目次(平成二十七年公正取引委員会規則第一号)
第23条 (納付命令に係る意見聴取)
第9条から前条までの規定は、納付命令について準用する。この場合において、第9条及び第13条第1項中「委員会の認定した事実」とあるのは「課徴金の計算の基礎及び課徴金に係る違反行為」と読み替えるものとする。