公正取引委員会の意見聴取に関する規則 第二十条

(意見聴取調書及び意見聴取報告書の記載事項等)

平成二十七年公正取引委員会規則第一号

法第五十八条第一項に規定する調書(以下「意見聴取調書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事件名 二 当事者の氏名又は名称 三 意見聴取の期日及び場所 四 指定職員の氏名及び職名 五 第十五条第一項の職員の氏名及び職名 六 意見聴取の期日に出頭した者の氏名及び職名、立ち会った通訳人の氏名並びに出席した審査官等の氏名及び職名 七 当事者が意見聴取の期日に出頭しなかった場合にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無 八 法第五十四条第一項の審査官等による説明の要旨及び意見聴取の期日における当事者による意見陳述等の経過 九 法第五十条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に対する当事者の陳述(法第五十五条の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨 十 証拠が提出された場合にあっては、その標目 十一 その他参考となるべき事項

2 意見聴取調書には、法第五十八条第三項に規定する証拠(法第五十五条の規定により陳述書及び証拠が提出されたときは、当該提出された陳述書及び証拠)のほか、第十六条の規定により書面が提出されたときは、当該書面を添付しなければならない。

3 意見聴取調書には、書面、図画、写真その他指定職員が適当と認めるものを引用し、これを添付して当該調書の一部とすることができる。

4 法第五十八条第四項に規定する報告書(以下「意見聴取報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事件名 二 当事者の氏名又は名称 三 意見聴取に係る事件の論点

5 意見聴取報告書には、書面、図画、写真その他指定職員が適当と認めるものを引用し、これを添付して当該報告書の一部とすることができる。

第20条

(意見聴取調書及び意見聴取報告書の記載事項等)

公正取引委員会の意見聴取に関する規則の全文・目次(平成二十七年公正取引委員会規則第一号)

第20条 (意見聴取調書及び意見聴取報告書の記載事項等)

法第58条第1項に規定する調書(以下「意見聴取調書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事件名 二 当事者の氏名又は名称 三 意見聴取の期日及び場所 四 指定職員の氏名及び職名 五 第15条第1項の職員の氏名及び職名 六 意見聴取の期日に出頭した者の氏名及び職名、立ち会った通訳人の氏名並びに出席した審査官等の氏名及び職名 七 当事者が意見聴取の期日に出頭しなかった場合にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無 八 法第54条第1項の審査官等による説明の要旨及び意見聴取の期日における当事者による意見陳述等の経過 九 法第50条第1項第1号及び第2号に掲げる事項に対する当事者の陳述(法第55条の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨 十 証拠が提出された場合にあっては、その標目 十一 その他参考となるべき事項

2 意見聴取調書には、法第58条第3項に規定する証拠(法第55条の規定により陳述書及び証拠が提出されたときは、当該提出された陳述書及び証拠)のほか、第16条の規定により書面が提出されたときは、当該書面を添付しなければならない。

3 意見聴取調書には、書面、図画、写真その他指定職員が適当と認めるものを引用し、これを添付して当該調書の一部とすることができる。

4 法第58条第4項に規定する報告書(以下「意見聴取報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事件名 二 当事者の氏名又は名称 三 意見聴取に係る事件の論点

5 意見聴取報告書には、書面、図画、写真その他指定職員が適当と認めるものを引用し、これを添付して当該報告書の一部とすることができる。

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