公正取引委員会の意見聴取に関する規則 第二条
(期間の計算)
平成二十七年公正取引委員会規則第一号
期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定に従う。
2 期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。
(期間の計算)
公正取引委員会の意見聴取に関する規則の全文・目次(平成二十七年公正取引委員会規則第一号)
第2条 (期間の計算)
期間の計算については、民法(明治二十九年法律第89号)の期間に関する規定に従う。
2 期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。