公正取引委員会の意見聴取に関する規則 第五条

(文書の作成)

平成二十七年公正取引委員会規則第一号

意見聴取の手続において作成する文書には、年月日を記載して記名押印しなければならない。ただし、当事者が提出すべき文書は、押印を省略することができる。

第5条

(文書の作成)

公正取引委員会の意見聴取に関する規則の全文・目次(平成二十七年公正取引委員会規則第一号)

第5条 (文書の作成)

意見聴取の手続において作成する文書には、年月日を記載して記名押印しなければならない。ただし、当事者が提出すべき文書は、押印を省略することができる。

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