公正取引委員会の意見聴取に関する規則 第五条
(文書の作成)
平成二十七年公正取引委員会規則第一号
意見聴取の手続において作成する文書には、年月日を記載して記名押印しなければならない。ただし、当事者が提出すべき文書は、押印を省略することができる。
(文書の作成)
公正取引委員会の意見聴取に関する規則の全文・目次(平成二十七年公正取引委員会規則第一号)
第5条 (文書の作成)
意見聴取の手続において作成する文書には、年月日を記載して記名押印しなければならない。ただし、当事者が提出すべき文書は、押印を省略することができる。