公正取引委員会の意見聴取に関する規則 第六条
(文書の訂正)
平成二十七年公正取引委員会規則第一号
意見聴取の手続において文書を作成するには、文字を改変してはならない。文字を加え、削り、又は欄外に記載したときは、これに認印しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(文書の訂正)
公正取引委員会の意見聴取に関する規則の全文・目次(平成二十七年公正取引委員会規則第一号)
第6条 (文書の訂正)
意見聴取の手続において文書を作成するには、文字を改変してはならない。文字を加え、削り、又は欄外に記載したときは、これに認印しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。